離婚相談・離婚協議書・夫婦関係修復・心理カウンセリング

アットホームな雰囲気の離婚専門行政書士事務所です。

親切丁寧に対応いたします。

ご挨拶

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高橋法務行政書士事務所
代表 高橋博

離婚は、今後の人生を大きく変えてしまいます。

微力ながら、当行政書士事務所が、新たなスタートのお手伝いをさせていただければ幸いです。

また、夫婦関係修復サポートにより、結婚生活の新たな一歩を踏み出してみませんか。

当行政書士事務所は、ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。

対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町など)、その他全国対応いたします。

お気軽にお問い合わせください。

離婚協議書・公正証書の作成、離婚公正証書作成の代理人

・離婚協議書を作成したい
・離婚協議書を公正証書にしたい
・公正証書について知りたい
・離婚公正証書の作成について、公証役場での手続きや、公証役場への出頭を代行して欲しい

 

 

離婚の悩み・夫婦問題・夫婦関係修復・カウンセリング

・離婚すべきか、しないほうが良いか、悩んでいる
・妻が子供を連れて実家に戻ってしまった。やり直したいが、どうしたら良いか?
・配偶者の考えていることが、よくわからない
・配偶者の心理状態について知りたい、心理面のアドバイスが欲しい
・夫婦関係・家族関係の問題で悩んでいる
・夫婦関係の修復・改善・復縁をしたい
・夫婦カウンセリングを受けたい

 

 

養育費

・養育費をちゃんと支払ってくれるか心配
・養育費の支払いについて配偶者の親を連帯保証人にすることはできるか?

 

 

財産分与

・住宅ローンが残っている自宅を財産分与する方法は?
・結婚前の預金で住宅ローンの頭金を負担した場合の財産分与の計算は?

 

 

面接交渉・面会交流・子供の心理

・子供と定期的に会えるようにしたい。面接交渉や面会交流の取り決めについて、良い方法はありませんか?
・離婚による子供への影響について知りたい、子供の言動や様子がおかしい

 

 

児童扶養手当・健康保険・社会保険・世帯分離

・児童扶養手当(母子手当)の受給につき、実家に戻る場合と、夫・妻・子供がそのまま同居する場合の問題点は?
・国民健康保険に加入するが、世帯分離をするメリットは?

 

 

不倫・浮気・不貞行為の慰謝料示談書、慰謝料請求の通知(内容証明書の作成)

・配偶者が浮気・不倫をしており、気持ちの整理がつかない
・不倫・浮気相手に慰謝料請求の通知をしたい、慰謝料の相場を知りたい
・不倫・浮気の慰謝料についての示談書・合意書を作成して欲しい
・慰謝料が分割払いのため、示談書・合意書を公正証書にしたい
・不倫・浮気調査のため信頼できる良心的な探偵を紹介して欲しい
・婚約破棄、婚約不履行の慰謝料を請求したい

 

 

離婚届・戸籍

・届出のタイミングを知りたい、いつ届出をしたら良いですか?
・不受理申出とは何ですか?
・子供の戸籍はどうなるの?
・離婚届の証人欄への記載を代行して欲しい

 

 

借金・ギャンブル・暴力・DV・モラハラ

・配偶者が借金やギャンブル、浮気・不倫、飲酒、暴力、DVなどにはまる心理的な背景について知りたい
・依存症(ギャンブル、借金、飲酒など)を治したい
・DV加害者の治療をしたい

 

 

心理カウンセリング・その他

・自分の気持ち、考え方、感情、現状、を整理したい
・身近に相談相手がいない、身近な人には相談しにくい、専門的なアドバイスが欲しい
・誰にも話せないことや、話しにくい悩みを、とにかく聞いて欲しい
・信頼できるスピリチュアリスト(霊視、占い師)、探偵、弁護士、税理士、司法書士などを紹介して欲しい
 (※当事務所にて有料相談をされた方のみのサービスとなります)
・セカンドオピニオン(第三者の専門家の意見)をお願いしたい

次のような内容を夫婦で協議します。
協議内容は離婚協議書として書面に残しておいたほうがよいでしょう。

親権者を父・母のどちらにするか

親権者とは、子供の法定代理人のことです。
子供に代わって学校の入学・退学手続きをしたり、子供に代わって各種契約の締結などを行ないます。
また、子供の監護者を別途定めたときを除き、子供の世話や教育なども行ないます。
親権者の指定は、離婚届に記載するだけです。
ただし、届出後、親権者を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
親権者の指定に関する判断要素としては、
・現状維持の原則
・母親優先の原則
・子の意思の尊重
・兄弟姉妹の不分離
があります。

配偶者の氏、子供の氏をどうするか

婚姻により氏を変更した人は、原則、旧姓に戻ります。
しかし、引き続き婚姻時の氏を使用したい場合は、離婚届提出後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
一方、子供の氏は変わることはなく、両親の一方の氏に変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
子供の戸籍に変更はなく、両親の一方の戸籍に移動したい場合は、上記の家庭裁判所の許可を受けて、子供の戸籍を移動します。
注意点は、「離婚の際の称していた氏を称する届」を提出しているため子供と同一の姓であっても、上記の家庭裁判所の許可を受ける必要があることです。

養育費

親は子に対する扶養義務があります。
これは、離婚した場合であっても変わりません。
そのため、親権者・監護者でない一方は、親権者・監護者に対し、子の扶養義務として、養育費を支払います。
養育費の金額については、年収等の経済状態をふまえ、話し合いにより決定します。

現在、養育費の目安として、家庭裁判所が公表している養育費算定表を使っています。

財産分与

婚姻期間中に夫婦が形成した財産について、夫婦の双方に分割します。
通常、財産分与とは、夫婦の共有財産を分割することを意味しますが、場合によっては、慰謝料額や、今後の扶養料を上乗せすることもあります。
夫婦の一方が婚姻前から取得していた財産や、相続によって得た財産は、財産分与の対象となりません。
財産分与請求権は、離婚後2年で時効となります。

離婚慰謝料

夫婦の一方に浮気や暴力やDVなどがあった場合、その行為(精神的・肉体的苦痛)を金銭に換算し、他方に対して支払うものです。
浮気の慰謝料の相場は100万円~300万円と言われていますが、夫婦関係が破綻した後の浮気の場合、慰謝料請求できない可能性があります。
慰謝料請求権は、離婚後3年で時効となります。

離婚時の厚生年金分割制度

配偶者が厚生年金・共済年金に加入している場合、婚姻期間中の厚生年金を分割することができる制度です。
年金分割をするには、2008年3月までの婚姻期間分については、公正証書又は合意書面を作成し、年金事務所にて請求手続きをする必要がありますが、2008年4月以降の婚姻期間分については、年金事務所にて請求手続きをするだけで、年金分割することができます。
年金分割の請求は、離婚後2年で時効となります。

面接交渉・面会交流(子供との面会)

親権者・監護者でない両親の一方が、子供と会うことのできる権利です。
面会の頻度、場所などは自由に決めることができますが、子供の意思を尊重しなければなりません。
子供が面会を拒否したときは、強引に子供と会うことはできません。
面接交渉(面会交流)は、親と子の権利として、子の福祉の観点から認められます。
子どもの権利条約9条3項には、「児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が 定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と規定されています。
面接交渉の方法としては、
・父母が揃って交流する
・宿泊を伴う交流
・宿泊を伴わない交流
・子供の居場所へ訪問して交流する
・電話、手紙、プレゼント、写真、ビデオによる交流
などがあります。

面接交渉についての争いが裁判所に持ち込まれた場合、面接交渉をさせる/させないの判断基準として、以下があります。
・子の意思
・子の心身に及ぼす影響
 子の年齢が低い場合には、認められやすくなります。
・子と非監護者との関係
・監護親の意思
 監護親が面接交渉に強く反対している場合が考えられます。
・監護親の子に対する教育方針
 監護親の教育方針に対し、非監護親が介入するなどの場合は、認められにくくなります。
・監護親の再婚
 状況によっては面接交渉は認められないことがあります。
・非監護親のDV
・約束違反
・養育費の不払い
 面接交渉と養育費の支払いとは関係ありませんが、理由となりうる可能性があります。

当事務所にて受任した離婚相談、離婚協議書作成、慰謝料請求、夫婦関係修復などの事例集です。

離婚相談事例1-浮気による離婚、慰謝料請求

夫(30歳)、妻(28歳)、長男(5歳)、の3人家族。結婚5年。
夫が、1年前くらいから浮気をしている。妻が、夫の携帯電話をこっそりと見て発覚した。離婚するべきか悩んでいる。また、浮気相手に慰謝料を請求したい。

 

浮気が今後も続くことが予想されたため、離婚を決意。
養育費は月3万円、慰謝料は、妻と浮気相手との直接交渉により50万円(一括払い)で解決。
当事務所は、離婚協議書(公正証書)の作成と、内容証明書の作成に関与。

離婚相談事例2-夫のギャンブル癖による離婚

夫(35歳)、妻(32歳)、長女(3歳)、の3人家族。結婚3年。
夫は、結婚前からパチンコが好きで、結婚したらパチンコはやめると言っていたにもかかわらず、妻に内緒でパチンコを続けていた。ある日、消費者金融から夫宛に通知が届き、借金が200万円あることが発覚した。
夫はギャンブルがやめられず、また生活費も入れてくれない状況なので、離婚をしたい。また、夫に対して慰謝料を請求したい。

 

夫婦での話し合いが決裂したため、夫婦の両親を交えた話し合いにより離婚成立。慰謝料請求は諦め、養育費は月2万円となった。
当事務所は、離婚協議書(公正証書)の作成に関与。

離婚相談事例3-夫婦関係の修復

夫(37歳)、妻(38歳)、子なし、夫の両親と同居。結婚10年。
夫婦間で、これまであまり喧嘩をしたことはない。妻は、結婚当初から、夫の性格について何か違和感のようなものを感じていたものの、これまで特に意識することはなかった。
最近になり、夫の言動、趣味などの一つ一つが気になるようになり、夫と顔を会わせるのも嫌になった。離婚をしたほうがよいのかどうか悩んでいる。

 

これまで、夫婦間で本音の話し合いを避けてきたため、喧嘩もしていなかったようであった。夫婦それぞれ思っていることを、当職を交えて話し合ったところ、夫婦間でまだ愛情が残っており、夫婦関係の回復に向かった。
当事務所は、夫、妻のカウンセリングに関与。

離婚相談事例4-長期間別居後の離婚

夫(50歳)、妻(45歳)、長男(20歳)、長女(18歳)、の4人家族。結婚20年。
夫は、結婚してすぐに浮気をした。妻は、離婚しても生活ができないため、離婚したい気持ちを抑え、浮気を許した。しかし、夫婦の関係は冷めてしまい、ほどなく別居することとなった。
夫は、妻や子のために生活費をしっかりと渡していたが、別居して15年が経ち、もうすぐ子供達も成人するので、そろそろ、離婚に向けた話し合いをしたい。

 

子供達全員が成人した後に話し合いを行ない、離婚後の妻と子供達の生活費として、月20万円を10年間支払うことで離婚成立。
当事務所は、離婚協議書(公正証書)の作成に関与。

離婚相談事例5-夫が離婚に応じなかった事例

夫(30歳)、妻(29歳)、長男(5歳)、長女(3歳)、の4人家族。結婚6年。
夫婦は、結婚当初から性格が合わないと感じていたが、なんとか結婚生活を続けていた。しかし、夫の浮気が発覚したことから、妻は離婚を決意。夫婦で離婚について何度も話し合いを行なったが、夫が離婚に同意することはなかった。話合いで離婚問題を解決したいが、どうしたら良いか。

 

内容からすると、話し合いで解決するのは難しい印象であった。
少し時間をおき、妻が夫に調停申立てについて話しをもちかけたところ、夫は観念して離婚に同意。
当事務所は、離婚協議書(公正証書)の作成に関与。話し合いに少し間をあけたことと、夫が調停に対して拒否反応を示していたことが、話し合いでの解決につながった。

離婚相談事例6-浮気相手に対する慰謝料請求

夫(28歳)、妻(25歳)、子供なし。結婚2年。
夫が、結婚して1年を過ぎた頃から浮気をしている。妻が、夫に浮気の事実を追及したところ、夫は浮気の事実を認めた。妻、夫、浮気相手の三者で話し合いがもたれ、浮気相手は慰謝料を支払うつもりでいると話しをしたものの、金額や支払い条件について書面にはしていない。

 

妻と浮気相手との間で交渉できる状況であったため、当事務所は、慰謝料の支払いに関する契約書の作成に関与。依頼者は、当初、内容証明書の作成を依頼するつもりであったが、本件の状況では、支払いを確実なものとするため、契約書(公正証書)の作成を勧めた。なお、慰謝料額は、当事者間での話し合いにより200万円とし、一括にて支払うこととなった。

   法律心理カウンセリングITの専門家です。

 2  業務歴が20年以上ありますので、経験・知識が豊富です。

 3  ご相談者が話しをしやすいカウンセリング技術があります。

 4  じっくりと話しを伺い、親切・丁寧・誠実に対応します。

 5  夫婦関係修復や夫婦問題解決などの夫婦カウンセリングを行います。

 6  閑静な住宅街にあり、アットホームな雰囲気です。

 7  離婚公正証書の作成では、夫婦の片方の公証役場への出頭を代理します。当事務所では公証役場へ多数の依頼しており、効率的に離婚公正証書を作成できます。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

※本人のご家族からのご相談も歓迎いたします。

※当事務所は『完全予約制』となっております。

※行政書士である当職が、ご依頼者の代理人となって相手方と交渉することはできません。離婚調停や離婚裁判を行っているなど、具体的な紛争に発展している場合は、ご依頼を受けられません。

 

離婚協議書作成:30,000円
離婚協議書及び公正証書作成のための公証役場対応等:60,000円+実費
離婚公正証書作成の代理出頭:20,000円+実費+公証人手数料(※1)
慰謝料請求の内容証明書作成:30,000円+郵送料

 

離婚届証人代行:5,000円(証人1人分当り)

 

相談料(1時間当り):8,000円
お試し相談(15分):2,000円
電話相談(15分当り)(※2):2,000円
ネット相談(15分当り)(※2※3):2,000円
メール相談(1回)(※2):2,000円~8,000円

 

各種対応(15分当り):2,000円~

 

 

(※1)公証人手数料は文面の金額や内容によって決まります。数万円から10万円程度です。

 

(※2)電話・メール・ネット相談の場合、料金は事前にお支払いください。
 匿名ご希望のお客様は、お振込みのお名前をご自由にお決めください(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
  【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

 

(※3)ネット相談はZoomを使用します。

 

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル
 :キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費(+公証人手数料)
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:5千円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:8千円

 

※ご予約時間に遅刻されたとき
 交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会
 日本弁護士連合会