相続手続き・遺産分割協議書・戸籍収集
相続のご相談・ご依頼は、経験と知識が豊富な当行政書士事務所へ。

アットホームな雰囲気の行政書士事務所です。
迅速、親切丁寧に対応いたします。
ご挨拶
当行政書士事務所は、ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町など)、その他全国対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。
ご相談内容
相続手続き・名義変更・解約手続き代行(銀行預貯金・公共料金)
・相続に関する全ての手続きをお願いしたい
・相続財産の名義変更をしたい
・銀行の預貯金等の解約手続きを代行して欲しい
・電気、ガス、水道、NHK、固定電話、などの名義変更手続きを代行して欲しい
・相続手続き書類の集め方・書き方を教えて欲しい
・自分で作成した相続書類のチェックをして欲しい
・法定相続情報一覧図を作成して欲しい
遺産分割協議書の作成
・遺産の分配について話し合った結果を、遺産分割協議書として書面にしたい
遺産分割の話合いサポート・助言・立会い
・相続人が遠方におり、相続手続きに必要な印鑑や書類のやりとりを代行して欲しい
・これから遺産分割協議を行なうが、うまく話し合いができるか不安
(※行政書士である当職が、ご依頼者の代理人となって相手方と交渉することはできません。
また、調停や裁判を行なっているなど、具体的な紛争に発展している場合は、
ご依頼を受けることができません。)
戸籍収集
・相続手続きに必要な戸籍の収集を代行して欲しい、戸籍の見方が良く分からない
相続人調査・相続関係説明図作成
・誰が相続人なのかわからないので調べて欲しい
相続財産調査
・どこにどんな遺産があるのか、調査をお願いしたい
・亡くなった親族に借金があることがわかった
遺産分割協議の特別代理人
・未成年の子と、その親が相続人となる場合、未成年の子のために特別代理人を選任する必要があります。
当職が、未成年の子の特別代理人となることで、相続手続きを進めることができます。
不在者財産管理人
・相続人が行方不明の場合、相続手続きを進めるには、行方不明者の代理人として不在者財産管理人を選任する必要があります。
当職が不在者財産管理人になることで、相続手続きを進めることができます。
相続財産管理人
・相続財産があるが、 亡くなった方に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合、亡くなった方の債権者などに相続財産を分配するには、相続財産管理人を選任する必要があります。
当職が相続財産管理人になることで、相続手続きを進めることができます。
法定相続人とは
民法に定められた相続人のことを「法定相続人」と呼び、亡くなった人は「被相続人」、遺産を相続する人は「相続人」と呼ばれています。
戸籍上の届出がされている配偶者は、常に相続人となります。そのため、戸籍上の届出がされていない内縁の妻は、相続人にはなりません。
第一順位の相続人
被相続人の子が相続人になります。数人の子がいれば、全て同順位で相続人となります。子には、養子や認知した子も含まれます。
また、胎児も生まれたものとみなされ、相続人となります。子が被相続人の死亡以前に死亡している場合、その子に子がいれば、その子が代わって相続人となります。
さらに、その子の子が死亡していて、その子の子に子がいれば、その子の子の子が代わって相続人となります。これを代襲相続、代わった子を代襲相続人といいます。
第二順位の相続人
被相続人に子や代襲相続人がいない場合に、被相続人の父母が相続人となります。実親と養親がいる場合は、双方が相続人となります。
父母のいずれもいない時は、祖父母が相続人となります。
第三順位の相続人
被相続人に子や代襲相続人、父母や祖父母がいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡していて、その者に子がいる場合は、その子が相続人となりますが、その者の子が死亡している場合は、その者の子の子は相続人とはなりません。
その他の者
上記の第一順位、第二順位、第三順位の相続人の全てがいない場合、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に遺産を分与することができます。
これらの者がいない場合、遺産は国庫に帰属します。
法定相続分
(1)配偶者と子が相続人の場合: 配偶者が2分の1、子が全体として2分の1
(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合: 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合: 配偶者4分の3、兄弟姉妹が全体として4分の1
(4)父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の場合: 父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1
相続放棄
被相続人(亡くなった方)の遺産の相続や借金の返済を免れるためには、相続放棄をする必要があります。
相続人全員で、特定の相続人が財産を取得し、他の相続人は財産を取得しないという方法によっても、同じような結果となりますが、借金については、このように相続人の間で協議を行なったとしても、借金の債権者には対抗できません。
相続放棄は、被相続人が亡くなり、自己のために相続が開始したことを知って3か月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出する必要があります。
相続の放棄の申述
相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
申立先:
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類:
申立書、被相続人の住民票除票又は戸籍の附票、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、など
費用:
収入印紙800円分、郵便切手
相続による預貯金の解約・名義変更に必要な書類
相続による預貯金の解約・名義変更に必要な、一般的な書類は以下の通りです。
遺言書がなく、遺産分割協議がされた場合
・遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・実印の押印があるもの)
・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書
遺言書と遺産分割協議書がない場合
・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書
遺言書がある場合
・遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)
・検認調書または検認済証明書(裁判所で検認を受けた場合)
・被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
・預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
・遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
当事務所の特徴
1 法律と心理カウンセリングとITの専門家です。
2 業務歴が20年以上ありますので、経験・知識が豊富です。
3 じっくりと話しを伺い、迅速・丁寧・誠実に対応します。
4 閑静な住宅街にあり、アットホームな雰囲気です。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※当事者のご家族からのご相談も歓迎いたします。
※当事務所は『完全予約制』となっております。
料金・諸費用
遺産分割協議書作成:20,000円~
戸籍調査・戸籍収集(1ヶ所当り):8,800円(実費別途)
相続関係説明図:10,000円~
法定相続情報一覧図:20,000円~
銀行手続き(預貯金解約等)(1ヶ所当り):30,000円~
公共料金(電気・ガス・水道・電話など)の名義変更(1ヶ所当り):10,000円~
相続手続き一式:50,000円~
相談料(15分当り):2,000円
電話相談(15分当り)(※1):2,000円
ネット相談(15分当り)(※1※2):2,000円
メール相談(1回)(※1):2,000~8,000円
各種対応(15分当り):2,000円
(※1)電話・メール・ネット相談の場合、料金は事前にお支払いください。
(料金を多くお振込みされた場合は、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
(※2)ネット相談はZoomを使用します。
※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル
:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:5千円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:8千円
※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
【費用例】
相続人:配偶者および子供3名
遺産: 土地1筆・建物1棟(固定資産評価額の合計1,500万円)
銀行預金(1つの銀行に2,000万円の残高)
の場合
遺産分割協議書作成 :5万円
戸籍調査・戸籍収集 :4万円
相続関係説明図作成 :1万円
預金解約手続き代行 :3万円
登録免許税、戸籍等の実費 :7万円
不動産名義変更登記(提携司法書士が担当) :4万円
(合計 24万円)
【リンク集】
法務局法務省
最高裁判所
日本行政書士会連合会
埼玉県行政書士会
日本弁護士連合会